道路運送車両の保安基準について


「自動車には、側方灯、−中略−、緊急自動車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火、−中略−を除き、点滅する灯火または光度が増減する灯火を備えてはならない。」
「自動車に備える灯火は前照灯、−中略−、緊急自動車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火、−中略−を除き、光度が三百カンデラ以下のものでなければならない。」(道路運送車両法の保安基準) という規定があり当社製品は三百カンデラ以上の光度を持つため、上記目的以外の車両に取り付け、公道を走行した場合は法律違反になります。  
赤色灯
黄色灯
緑色灯
青色灯
緊急自動車用
道路維持作業車用
道路運送車両用
防犯パトロール車用
警察、消防、救急などの緊急自動車用として使われています。 国土交通省、道路公団などの道路維持作業車用として使われています。 大型トレーラーなどの道路運送車両用として使われています。 防犯パトロールで使用できる回転灯は青色と法律で定められています。正式に認可を受けて正しくお使いください。